介護付有料老人ホームと施設人員の基準
介護付有料老人ホームが都道府県知事から「特定施設入居者生活保護」の指示を受ける際の施設人員の基準は以下のようになっています。●生活相談員
生活相談員は常勤に換算して、利用者:生活相談員=100:1以上配置しなければならない。ただし生活相談員のうち1人以上が常勤者でなければならない。
●看護職員および介護職員
介護付有料老人ホームにおいては看護職員または介護職員の人数を、要介護の利用者:職員=3:1以上、また要支援の利用者がいる場合には、要支援の利用者:職員=10:1以上の人員を配置しなければならない。ただし看護職員および介護職員ともに1人以上が常勤者でなければならない。
看護職員の具体的な配置人数は、
利用者が50以下の場合には常勤換算で1人以上の配置。
利用者が51人以上の場合には常勤換算で、利用者:看護職員=50:1以上を配置しなければならない。
介護職員の具体的な配置人数は、常時1人以上を配置しなければならない。
●機能訓練指導員
介護付有料老人ホームの場合、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復士、按摩・マッサージ・指圧士などの有資格者を1人以上配置しなければならない。
●計画作成担当者
介護付有料老人ホームでは計画作成指導者を、利用者:計画作成指導者=100:1の基準で、ケアマネージャー(介護支援専門員)を配置しなければならない。
●常勤管理者
介護付有料老人ホームでは管理の職務を行う者を常勤管理者として配置しなければならない。
などとなっています。 次のページ »